夫が妻の身体に行う暴力は、暴行罪(刑法208条)や、傷害罪(刑法204条)に該当します。身の危険を感じたら、傷つく前にご相談ください。
被害者となった妻が警察に捜査を求めれば、警察は捜査し、処罰(懲役や罰金)を求めれば逮捕することもあり得ます。
ただし、多くの妻は夫からの仕返しや子供への影響を考えて、訴えることが出来ませんでした。しかし、2001年10月3日よりドメスティックバイオレンス防止法(以下、「DV防止法」という)が制定されました。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律であり、夫の処罰を求めることができない妻の保護を目的として制定されたものです。平成16年12月にはDV防止法が改正され、保護命令の期間が延長されました。
また、ほぼ命令を申し立てることが出来る被害者は、配偶者(妻、内縁の妻)だけではなく、それらの関係を解消した人(元妻、元内縁の妻)も含むこととされました。幼年の子供を盾に面接することを余儀なくされる事業があるときは、夫には子供に対する接近を禁じる命令を出されることとされました。
しかし、いくら法律が整備されたとしても、事が起きなければ動いてくれないのが警察です。また、事が起きてからでは遅いのです。
一刻も早い解決をご一緒に見つけましょう。
DV調査での主な費用(税別)
DV調査料金 | ¥ 40,000 |
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